「入社してまだ数日なのに、もう限界かもしれない」
「試用期間中でも退職代行って使えるの?」
入社直後に限界を感じても、「こんなに早く辞めていいのか」「退職代行は新人には使えないのかも」という不安から行動できない人が多くいます。
結論から言います。入社直後でも、試用期間中でも、退職代行は使えます。法律上、退職の権利は入社初日から存在しています。
この記事では、入社直後に退職代行を使うときの疑問・注意点・成功事例をまとめています。
入社直後でも退職代行が使える法的根拠
退職代行は、あなたの退職の意思を会社に伝える代行サービスです。そして退職という行為自体は、民法627条で定められた労働者の権利であり、入社からの日数に制限はありません。
- 民法627条:雇用期間の定めがない場合、退職の意思表示から2週間で退職が成立
- 労働基準法5条:強制労働の禁止。本人の意思に反して働かせることは違法
- 入社日数の制限はない:入社1日でも、1週間でも、法的に退職は可能
「入社直後は特別なルールがある」と思っている人が多いですが、実際にはそのような法律はありません。会社が「入社〇ヶ月以内の退職は認めない」と主張しても、法律的には無効です。
即日退職は可能?ケース別の判断基準
退職代行を使っても、即日退職できるかどうかはケースによって異なります。ここを混同しないことが大切です。
即日退職できるケース
- 有給休暇が残っている場合:退職日まで有給を全消化すれば、実質的に即日から職場に行かなくて済む
- 会社が即日退職に同意した場合:退職交渉で合意が取れれば、法律上の2週間を待たずに退職できる
- やむを得ない事情がある場合:民法628条により、ハラスメント・健康被害・家庭の緊急事情などがあれば即日退職が認められる可能性がある
即日退職が難しいケース
- 入社6ヶ月未満で有給がない場合:有給が付与されていないため、会社の同意がなければ2週間の出社義務が残る
- 有期雇用契約(期間の定めあり)の場合:契約期間中はやむを得ない事情がない限り、即日退職は難しい
- 雇用形態は正社員か?(有期契約・アルバイトは条件が異なる)
- 有給休暇は発生しているか?(入社6ヶ月未満は基本的になし)
- ハラスメントや健康被害など「やむを得ない事情」があるか?
- 雇用契約書に特別な退職規定があるか?
即日退職できるかどうかは状況次第。でも退職自体は確実にできるよ。2週間の期間があっても、会社に行かなくていいように有給・欠勤・傷病休暇で対応する方法がある。まず退職代行に相談すれば一緒に考えてくれる。
試用期間中の退職代行:特有の注意点
入社直後に退職代行を使う場合、特に気をつけたいのが試用期間中のルールです。
試用期間中でも退職の権利は変わらない
「試用期間中は辞められない」という誤解が根強くありますが、法律上は試用期間中も通常の雇用と同じ退職権利があります。試用期間は「本採用するかどうかを見極める期間」ですが、労働者側の退職の自由を制限するものではありません。
雇用契約書の確認が重要
会社によっては、雇用契約書に「試用期間中の退職は〇〇日前に申告すること」という条項を設けていることがあります。この条項自体は法律的に無効ではありませんが、無視すると後でトラブルになることがあります。
退職代行に依頼する前に、雇用契約書の退職に関する条項を確認して、退職代行業者に共有しておきましょう。
研修費用の返還請求リスク
入社直後の退職で最も注意したいのが、研修費用の返還請求です。
会社が研修費用(合宿研修・外部セミナー参加費など)を立て替えていた場合、「短期間で辞めた」ことを理由に返還を求めてくるケースがあります。
ただし、通常の業務に関する研修費の返還を求めることは、労働基準法16条(賠償予定の禁止)に抵触する可能性があります。弁護士型や労働組合型の退職代行であれば、こうした請求への対応も可能です。
一般的に返還義務があるのは「自費留学・資格取得費用など個人の能力向上目的でかつ会社が全額負担した」ケースに限られます。通常業務の研修、OJT、入社研修などは基本的に返還不要です。心配な場合は、退職代行に相談する前に労働基準監督署や労働組合に確認しましょう。
入社直後に退職代行を使った人のリアルな声
実際に入社直後・試用期間中に退職代行を使った人たちの事例を紹介します。
入社3日で退職代行を使ったAさん(24歳・男性)
入社初日から「お前は使えない」「なんでできないんだ」の連続。3日目の朝に体が動かなくなった。退職代行に電話したその日のうちに、会社への連絡を代行してくれた。「こんなに早く辞めるのは甘えだ」と思い込んでたけど、辞めなかったら壊れてたと思う。
試用期間1ヶ月で退職代行を使ったBさん(26歳・女性)
求人票と実際の業務が全然違った。残業代なし、休日出勤あり、研修と称した雑用ばかり。「試用期間だから辞めにくい」と我慢してたけど、退職代行に相談したら「試用期間中でも普通に使えます」と即答してくれた。2週間後にきれいに退職できた。
入社2週間で退職代行を使ったCさん(23歳・男性)
上司からのLINEが深夜2時・3時に来るような会社。「これは普通じゃない」と感じて退職代行に連絡。弁護士型を選んだので、会社が「損害賠償する」と言ってきたときもしっかり対応してもらえた。結果的に一円も請求されず、すんなり退職できた。
「入社直後は我慢するべき」って誰が決めたんだろうって思う。入社直後だからこそ感じる「ここはおかしい」という直感は、ちゃんと信じていいよ。
入社直後に使える退職代行の選び方
入社直後の退職は、通常の退職より複雑なケースが生まれやすいため、退職代行の選び方が特に重要です。
一般業者型は避けたほうが無難
退職代行業者の中には、ただ「辞めます」と伝えるだけの一般業者型があります。会社側が「損害賠償する」「研修費を返還しろ」と言ってきても、法的な交渉ができません。入社直後のケースでは、こうしたリスクが生じやすいため、一般業者型は避けるのが安心です。
労働組合型が費用対効果が高い
労働組合型の退職代行は、団体交渉権を持つため、会社との交渉ができます。即日退職の交渉、未払い残業代の請求、不当な費用請求への対応など、幅広く動いてもらえます。費用は2〜3万円台が多く、コスパが良い選択肢です。
損害賠償リスクがある場合は弁護士型
研修費の返還請求や損害賠償のリスクが具体的にある場合は、弁護士型の退職代行を選びましょう。費用は高めになりますが、法的対応まで一貫して任せられる安心感があります。
- 一般業者型ではなく労働組合型または弁護士型を選ぶ
- 無料相談で「入社〇日ですが使えますか」と確認する
- 即日退職の希望があれば、有給・欠勤・傷病休暇の活用について相談する
- 研修費の返還請求など不安な点は、事前に相談してから依頼する
まとめ:入社直後でも「自分を守る選択」は正しい
この記事でお伝えしたことをまとめます。
- 入社直後でも退職代行は使える。退職の権利は入社初日から存在する
- 即日退職は状況次第。有給がある・会社の同意・やむを得ない事情があれば可能
- 試用期間中の注意点。雇用契約書の確認と研修費返還リスクに注意
- 退職代行の選び方。入社直後は労働組合型か弁護士型が安心
「まだ入社したばかりなのに」と思わなくていいです。あなたが感じている「おかしい」「つらい」という感覚は、正直な反応です。その感覚を無視して壊れてから辞めるより、早めに決断することのほうが、ずっと賢い選択です。
入社直後の退職は状況が複雑なことも多いので、まず退職代行に無料相談するのが一番早い。「自分のケースはどうなる?」という不安を、プロに直接聞いてみましょう。LINEで相談するだけなら費用はかかりません。
入社直後に「やばい」と感じた直感は正しかった——そう言ってる人を何人も見てきた。逃げることは弱さじゃない。自分を守れるのは自分だけだよ。
「入社したばかりで辞めるなんて」って思いがちだけど、辞める権利は入社初日から持ってる。入社直後に感じた違和感って、意外と正しい直感だったりするよ。